近畿(大阪、兵庫、京都)の交通事故相談、被害者請求、後遺障害認定申請はお任せ下さい。 松木行政書士事務所

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交通事故被害者の皆さまへ

ご挨拶

 ご挨拶 
 この度は、ご自身・もしくはご家族・ご友人が交通事故により苦痛と不安な日々をお過ごしのこととお察し申し上げます。さて、弊事務所はNPO法人交通事故110番を中心に全国グループの行政書士、弁護士のバックアップのもと、交通事故完全解決のお手伝いを行っております。
 事故解決にむけ既に各相談所で相談したりインターネットや書籍で調べられていると思いますが、具体的にどうすればいいのかわからない方も多いと思います。様々な申請手続きや検査を一人で乗り切るのは大変な気力体力を要するものです。本来被害者の皆さまは治療に専念して頂きたいのです。 そして方向性を定めるにはまず無料相談をご利用いただければと思います。私自身も交通事故に遭った苦い経験から、事故被害者様の不安なご心情も理解できます。
 末筆ながら皆様が一日も早くご回復、そして解決となり平穏な生活に戻っていただけるようお祈り申し上げます。

 

                         

選ばれる理由

 開設以来たくさんのご相談ご依頼を頂いております。弊事務所とグループの取組についてご納得いただけるよう、ご相談前に以下ご一読お願いします。

1.豊富な経験と実績

 NPO法人交通事故110番は十年にわたり交通事故被害者救済活動を行ってまいりました。毎日3000件を超えるアクセスを誇る「jiko110」ホームページは全国の被害者、法律関係職に絶大な支持を受けております。その活動は交通事故解決の定番として各方面に認知されており、豊富な経験からの指導とノウハウが被害者を助ける力となっております。とくにグループ行政書士は集中研修や定例会議により、日々研鑽を積んでおります。
 なかでも後遺障害等級申請業務は他の追随をゆるしません。110番本部では累計およそ2700件もの後遺障害の経験・解析を通じ業界トップクラスのデータベースを構築、地域担当・行政書士の被害者対応に活かしています。                    

                      
                交通事故業務を行う弁護士・行政書士   部位別最新刊
               必携の「後遺障害等級獲得マニュアル」    5/1より続々刊行

2.すぐれた連携体制

 交通事故解決には大きな2つの山があります。またそれを支える3専門家の存在があります。
 

2つの山

              「後遺障害等級申請」  と  「賠償金交渉」                               

3専門家
 
後遺障害を診断する 「医師」    等級立証を行う 「行政書士」      賠償金交渉する 「弁護士」   

                  まず後遺障害診断には医師の検査と協力が欠かせません。そして診断書等様々な書類を収集し「後遺障害等級申請」を行います。その認定された等級は後の賠償金請求や裁判に大きく影響します。最後に慰謝料や休業損害、介護費用などの「賠償金交渉」を行います。その交渉は大きく分けて「示談」・「紛争センター」・「裁判」の3つの方法がとられます。
 多くの医師は日々の治療に多忙で後遺障害については積極的ではありません。またほとんどの弁護士は「等級認定」に対しては深く関与しません。そして行政書士は肝心の「賠償金交渉」ができません。このような環境が被害者救済の困難を形成しています。適正な等級認定と賠償交渉は専門性を持ったこの3者のスムーズな連携が大事です。 全国のすぐれた専門医師と検査体制、保険手続・後遺障害認定申請に精通した行政書士、そして交通事故専門の弁護士が完全解決を実現します。
                  
                 

3.全国ネットワーク

 良い病院の条件に「豊富な症例の蓄積」が挙げられます。多くの診療・治療経験がないと千差万別である患者の症状に経験則が活かせません。後遺障害認定業務も同じで、いかに多くのケガ・症状の取り組み経験があるかが肝要です。行政書士も個人事務所による少人数の対応ではおのずと限界があります。110番連携の行政書士は全国グループを展開し、その等級認定内容、経験則、医療情報の共有化を推進しています。110番本部と全国の行政書士によりあらゆるケガ・症状の対応を可能にしています。

近畿
  行政書士  松木 秀樹
  
   行政書士  野村 光恵

 

神戸
  行政書士 佐井 秀彰


宮崎

  行政書士 上田 加津子

鹿児島
  行政書士 瀬戸 温司

 

 

 

  首都圏
  行政書士 山崎 新一郎
  
  
行政書士 秋葉 祐二


名古屋
  行政書士 細田 聡
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

110番グループ行政書士が全国を網羅します。現在も鋭意研修中、続々と地域カバーが進んでいます。
 

4.専任制と医療立証

 全国対応ですが、やはり被害者と二人三脚となりお手伝いをするのは地域の担当者です。近隣の担当者が被害者に寄り添って病院同行や書類の代理申請・提出・サポートを行いますので安心です。
 まず主治医の先生と面談・打合せを行い今後の立証計画をたてます。当然ながら患者さんを受傷時から看ている主治医の協力は欠かせません。もしその病院に十分な検査設備がなければ専門医療機関へ誘導します。さらに並行して様々な手続きを進めていきます。交通事故では本人はもちろん、ご家族にも通院付添や山のような書類とその記載、提出の必要が生じます。被害者側は「膨大な手続き」という理不尽に直面するのです。これが何年も続けば精神的にも憔悴してしまい、相手保険会社と諦めに近い示談をしてしまうことは無理もありません。お早めにご相談だけでも申し出下さい。

                                       
※ 「とりあえず診断書をだしてみて、等級が取れなかったら異議申立しましょう」 は危険です。
     
          ・・・必要な検査を行い適正な診断書を書ける病院へ案内せずに大丈夫でしょうか?

 最初の申請が一番大事です。何故なら異議申立での等級認定は数倍の難易度となってしまうからです。一度正式に認定された等級が「間違いである」と主張するのですから当然です。
 主治医が 後遺障害診断書に数行記入しただけ  「この検査は必要ないです」と検査してくれない  そして保険会社の担当者任せで審査した結果、非該当や低い等級が認定されてしまい大変な苦労を強いられます。
 主治医の理解や医療機関との連携がなければ間違った方向へ流れてしまうのです。  

5.コンプライアンスと依頼者第一主義

 弊事務所は法令順守と依頼者の利益優先をお約束します。受任者たる法律職者は法令を順守し、依頼者の損害(後遺障害)を立証することによって、被害者にとって最大の実益を提供し適正な報酬をいただくことに徹しなければなりません。 
 

1. 賠償交渉は行いません。連携弁護士が行います。

  行政書士は賠償交渉ができません。これは弁護士に一任します。「文章でのやり取り」なら違法性
はない、と無理な解釈もしません。何故なら引き続き行政書士に書類交渉を任せたとしても有能な
弁護士の直接交渉より賠償金が多くなり、(弁護士費用の負担を差し引いても) 依頼者の実利にな
る?とは思えないからです。
                                               

2. 紛争センターや示談の場に臨席できない(交渉できない)のに賠償金計算書を書いただけで最終受取金の○○%といった高額な報酬を請求しません。  
 
  文章作成料のみで「賠償額の○○%=数十万円」の報酬は倫理的に問題です。特に紛争センター
   の場合、増額したのは行政書士(の作成した請求書・計算書)の力ではありません。斡旋案(賠償
  金額)は担当弁護士が(無料で)計算して決めます。
   また交渉をしないのですから適正な賠償金には届かず、妥協的金額で残念な解決となります。 

 ※ 連携弁護士は裁判はもちろん紛争センターや調停、示談においても低廉な報酬を厭わず徹底的 に
   交渉します。                 
                                裁判じゃなくても全力でやります!」
                                      
 
3. 被害者の立場で依頼をお受けします。 そして最適な方策を講じます。

   交通事故の相談で以下のような対応はしません。   

  ① 「後遺障害等級が取れたらまた相談に来なさい」・・・つまり立証作業はやらない。  
  
  ② 「12級以上取れたら来なさい」・・・12級未満は報酬が少ないから受任したくない。
 
  本当に困っていることは?被害者にとって等級認定までが大変なのです。裁判や賠償金の話より
まず等級認定に全力を尽さなければなりません。          
                      
 
 
4. 困難な依頼にも挑戦します。しかし無理・無謀・無駄なご依頼はお受けしません。

見通しのない「等級申請」とくに「異議申立て」については分析した上でお断りすることも あります。
これも依頼者の無駄な支出や紛争の長期化を防ぎ、結果的に依頼者の利益 につながるからです。
別の建設的な解決方法を提案します。
                                          
 
 
5. 詐病を装う、事実と異なる症状・証拠を持ち出す、違法行為を行う依頼者はお断りします。   

  犯罪には加担しません。 

お問い合わせはこちら

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松木行政書士事務所
行政書士  松木 秀樹
所在地:茨木市南春日丘3-2-48
MAIL info@jiko110-matsuki.com
TEL:072-601-3400 / FAX:072-664-7700
営業時間:9:00~18:00(日祝日休)

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