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弁護士「交通事故セミナー」

2012/02/28

 去る2/25,26の2日間、有楽町において弁護士対象の「交通事故セミナー」が行われました。
交通事故110番協力行政書士の1人として、私も参加させていただきました。

10:00~18:00までの長丁場のセミナーにも関わらず、全国から参加された約50名の弁護士先生方は最後まで熱心に聞き入っておられました。熱気がすごく、途中「エアコンが利いているのか?」と問い合わせる次第でした。

等級認定までは行政書士、その後の賠償交渉については弁護士といった役割分担をここで確認できました。
具体的に行政書士は、適切な治療先を被害者に紹介-必要な検査をお願いする-等級認定に必要な書類を揃え申請するところまでを担当。等級認定後、行政書士から引継いだ弁護士には、賠償交渉(粉セン・訴訟等)を行ってもらい、被害に見合った賠償を勝ち取っていただく、といった流れです。我々110番協力行政書士は弁護士の領域に踏み込むことは決してありません。

行政書士は等級認定のプロとして、傷病に見合った治療・検査を受け持ってくれる病院・医師を確保すること、またそれらの医師と話ができる医療知識を身に付けなければならないことを肝に銘じた2日間でした。

12級13号:頸椎捻挫(40代男性・栃木県)

【事案】

交差点での正面衝突事故。共同不法行為では無いものの1年前にも交通事故の被害を受け、弁護士対応とされている。憔悴し切っての相談。

【問題点】

医療機関同行によって協力的なドクターであることが判明。自覚症状、神経学的所見に一貫性があるとの説明を受ける。他覚的所見次第では12級13号の可能性有りと踏んだ担当行政書士が、北関東地域で最も頼りとする医療機関でのMRI撮影をコーディネート。

【立証のポイント】

撮影された画像は以下の通り。

(T2 矢状断)

(T2 水平断)

C6右優位の画像所見を得て被害者請求。やられ損では終わらせない12級13号の認定を受けて弁護士に案件を引き継いだ。12級認定に足るレベルの画像所見とはどのようなものか?他の方に参考にしていただければうれしい、とは被害者様の弁。

 (平成24年2月) 

併合14級:頸椎捻挫(20代男性・茨城県)

【事案】

2回の追突を受けた異時共同不法行為の事案。

【問題点】

脊椎の専門医により手術適応との診断を受けるものの、体重が障害となり手術不可。ダイエット作戦を開始したものの断念。14級9号を目指して被害者請求を行う。

調査事務所の担当者より、あと一押しがあれば認定可能。2回ほど通院した病院に医療照会をかけるので結論に時間がかかるとの連絡。

【解決のポイント】

後から医療照会をかけた病院が回答をよこさず、しかしそれを待たずに結論を出せば非該当とのこと。調査事務所担当者に平謝りで時間を確保してもらい、担当行政書士・被害者がタッグを組んで医療機関に回答を急ぐよう必死の依頼。その後9ヶ月ほどかかり、いよいよ待てないと担当行政書士が医療機関に怒りの一撃。やっと戻った医療照会に、認定に足るだけの自覚症状の記載があり、何とか併合14級にこぎつける。調査事務所のホンネ・裏の事情が色々わかった事件であった。

(平成24年2月) 

14級9号:頸椎捻挫(20代男性・茨城県)

【事案】

基本的な追突事故。

【問題点】

被害者自身で徹底的に学習を重ね、○○病院への通院?メディカルスキャニング? お客様本当はプロなのではありませんか? という徹底的な立証。問題点と言えば行政書士が担当する仕事が無いくらいのもの。

【立証のポイント】

成功報酬ナシで手続きの最終チェックのみ受任。当然のごとく14級9号が認定され、現在は弁護士対応中。ここから先、その辺の行政書士事務所では「弁護士に頼むなんてとんでもない!私がやりますよ!!」というインチキな対応を受けるのかと思うと、もっと私たちが頑張らなければいけないと気持ちに熱がこもる。

(平成24年1月) 

理想的な被害者とそうでない被害者

2012/02/23

 表題から被害者様に対して不適切な言葉で申し訳ありません。適切な文言が見つからず、このような表現となってしまいました。
では、どう違うのか?
①理想的な被害者とは、事故受傷直後、ないし2,3か月までの方
②理想的でない被害者とは、事故受傷後相当経過した・症状固定後の方
集約すればそう言えると思います。

では、何が理想的なのか?
①は、症状固定まで時間的余裕があり通院・必要な検査など受けられる。場合により治療先を転院する時間がある。
②は、時間的余裕がないため、出たとこ勝負となる。
要するに、我々がアドバイスして動ける時間的余裕があるか・無いかの違いです。

後遺障害認定は基本的に書類審査であり、要はどれだけ理想的な後遺障害診断書を作成できるかにかかっています。②の場合、後遺障害に対し理解のない治療先に当ってしまえば最悪です。半年間まじめに通ったが、必要な検査も所見も書いてくれないということはよくあります。そういう主治医に書き直し・再検査を頼んでも応じてくれない・逆切れされるなど経験上、よく見受けます。

まだまだ書き足りないことはたくさんありますが、何はともあれ早めに専門家にご相談いただくことをお薦め致します。

死刑判決

2012/02/21

 昨日、最高裁において「光市母子殺害事件」の判決が出た。当時18歳の少年に対し死刑の判決。
この判決を得るまでに13年間闘った遺族の本村さん、本当にお疲れ様でした。本村さんの毅然とした態度には頭が下がる思いです。
今後の裁判において、この判決はいろいろな影響を及ぼすと考える。
その一つが、死刑適用年齢の問題。18歳という年齢は体は大人だが、頭は発展途上!?
例えば成人式で暴れる大人がいる一方、中高校生でも大人顔負けの常識をわきまえた少年もいる。
18歳という年齢で線を引くのではなく、被告の生い立ち・事情等を考慮に判決を出さなければならない裁判官は今後、大変な決断が要求されるだろう。

「ムチウチ」

2012/02/16

交通事故110番より「交通事故 後遺障害診断書 ムチウチ」が発売されました。

後遺障害認定のかなりの割合がこのムチウチです。
認定されるための、症状・必要な検査・後遺障害診断書のポイント等がわかりやすく説明されています。

14級9号:頸椎捻挫(30代男性・三重県)

【事案】

赤信号停車中、後ろからノーブレーキで追突され交差点中央まで押し出された事故。

【問題点】

事前認定で申請するも非該当との結果で、症状固定から約1年経過していた。

【立証のポイント】

病院を紹介し、そこで現状残存する症状について精査検査し、
症状固定後実費で通院していた通院実績とともに異議を申し立て、
14級9号が認定される。
                                    (平成24年1月) 

10級:橈骨遠位端骨折(40代男性・三重県)

【事案】

優先道路を車で通行中脇道から右折してきた車と衝突した事故。

【問題点】

特になし

【立証のポイント】

医師に、出来上がった後遺障害診断書に追記のコメントを依頼する。
                             (平成24年1月) 

交通事故無料相談会

2012/02/13

 先の2月11日に三宮にて定例交通事故相談会を開催いたしました。
おかげさまで、10:00~17:00までひっきりなしに相談者様がお越しになり盛況のうちに終了しました。
前の相談が長引き、長時間お待ち頂いた相談者様、申し訳ありませんでした。

3月も10日(土)に行いますので、交通事故でお困りの方は是非ご相談いただくことをお薦めいたします。

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行政書士  松木 秀樹
所在地:茨木市南春日丘3-2-48
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TEL:072-601-3400 / FAX:072-664-7700
営業時間:9:00~18:00(日祝日休)

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