近畿(大阪、兵庫、京都)の交通事故相談、被害者請求、後遺障害認定申請はお任せ下さい。 松木行政書士事務所

HOME » 業務日誌すべて » 外傷性頚・腰部症候群

外傷性頚・腰部症候群


異議申立

2011/12/22

事前認定や被害者請求で非該当もしくは14級とされたが、「自分の障害はもっと上位級だ!」と主張される被害者からの相談がやたら多いことに驚く。その場合にとられる手段が「異議申立」だ。

我々、後遺障害認定業務を扱っている者として「異議申立」は初回申請に比して明らかにハードルが高いということを言っておきたい。
高いという表現は正確ではないが、その等級にふさわしい明らかな症状・画像・医証が必要になるということだ。

だからといって異議申立を全く受けないという意味ではない。実際に非該当→14級、14級→12級の実績はある。
新たな医証があって、理由書に反論できて、上位等級認定の可能性が高ければ喜んで受けるということだ。

結論として言っておきたいのは、(初回の)被害者請求時点で精査を行うことが重要だ。
漏れのない被害者請求をするという意味で、事故受傷当初からの専門家への相談をお薦め致します。

お問い合わせはこちら

近畿(大阪、兵庫、京都)の交通事故相談、被害者請求はお任せ下さい
松木行政書士事務所
行政書士  松木 秀樹
所在地:茨木市南春日丘3-2-48
MAIL info@jiko110-matsuki.com
TEL:072-601-3400 / FAX:072-664-7700
営業時間:9:00~18:00(日祝日休)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab