事前認定や被害者請求で非該当もしくは14級とされたが、「自分の障害はもっと上位級だ!」と主張される被害者からの相談がやたら多いことに驚く。その場合にとられる手段が「異議申立」だ。
我々、後遺障害認定業務を扱っている者として「異議申立」は初回申請に比して明らかにハードルが高いということを言っておきたい。
高いという表現は正確ではないが、その等級にふさわしい明らかな症状・画像・医証が必要になるということだ。
だからといって異議申立を全く受けないという意味ではない。実際に非該当→14級、14級→12級の実績はある。
新たな医証があって、理由書に反論できて、上位等級認定の可能性が高ければ喜んで受けるということだ。
結論として言っておきたいのは、(初回の)被害者請求時点で精査を行うことが重要だ。
漏れのない被害者請求をするという意味で、事故受傷当初からの専門家への相談をお薦め致します。






