数年前テレビで行政書士を題材にしたドラマが放送され、その知名度が上がったかと思われたが、依然として世間では「何する人」との認識は変わらない。
難しい行政書士法の解釈は置いといて、交通事故に関して言えば「報酬を得て、被害者請求等々の申請書類の作成・提出の代理を行える人」である。
この「報酬を得て」との文言がカギで、報酬を得ないで行うボランティアや善意の行為は資格等々の必要はない。知識のある友人が善意(無償)で行ってくれるものは問題ない。
要は、商売としてこれらの業務を行うか否かが問題となる。
一般ピープルは無意識のうちに(悪意なく)報酬を得て行っている場合も日常茶飯事。
しかし、厳密に言えば行政書士法違反となり、処罰の対象となりますのでご注意を!
なので報酬を前提として、これらの業務を代理しようとする者に対しては「行政書士証」の提示を求めてほしい。
行政書士は、この行政書士証の携帯を義務付けられていますので、拒む=怪しいと考えてください。







