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法律業界


今一度、行政書士とは

2012/05/09

数年前テレビで行政書士を題材にしたドラマが放送され、その知名度が上がったかと思われたが、依然として世間では「何する人」との認識は変わらない。
難しい行政書士法の解釈は置いといて、交通事故に関して言えば「報酬を得て、被害者請求等々の申請書類の作成・提出の代理を行える人」である。
この「報酬を得て」との文言がカギで、報酬を得ないで行うボランティアや善意の行為は資格等々の必要はない。知識のある友人が善意(無償)で行ってくれるものは問題ない。

要は、商売としてこれらの業務を行うか否かが問題となる。

  ※これは行政書士章(バッジ)です。

一般ピープルは無意識のうちに(悪意なく)報酬を得て行っている場合も日常茶飯事。
しかし、厳密に言えば行政書士法違反となり、処罰の対象となりますのでご注意を!

なので報酬を前提として、これらの業務を代理しようとする者に対しては「行政書士証」の提示を求めてほしい。

行政書士は、この行政書士証の携帯を義務付けられていますので、拒む=怪しいと考えてください。

行政書士と弁護士

2012/03/30

国家資格はたくさんありますが、弁護士ほど知名度の高い資格はそうないのではないでしょうか。
他方、行政書士はというと「何をしている人なの?」という疑問符が付くでしょう。
交通事故に限ってみると、行政書士は被害者請求など(申請)までの書類を揃えたり、後遺障害診断書に関する医師面談を行ったり、それら一連の相談に乗ったりなどなど。
しかし、相手損保との賠償交渉など争いのあるものに関しては関与できません。ここは弁護士の範疇です。

我々行政書士は後遺障害等級認定までを受け持ち、その後の交渉については協力弁護士に一切を引き継ぎます。
一つとして同じもののない交通事故を分業することにより、その部分の専門性が出てきます。
そういう意味で行政書士は医師面談や的確な書類作成により、被害者の傷病に見合った等級を獲得できます。

行政書士も弁護士も専門分野がたくさんありますので、交通事故を専門とする事務所にご相談されることをお薦めします。

死刑判決

2012/02/21

 昨日、最高裁において「光市母子殺害事件」の判決が出た。当時18歳の少年に対し死刑の判決。
この判決を得るまでに13年間闘った遺族の本村さん、本当にお疲れ様でした。本村さんの毅然とした態度には頭が下がる思いです。
今後の裁判において、この判決はいろいろな影響を及ぼすと考える。
その一つが、死刑適用年齢の問題。18歳という年齢は体は大人だが、頭は発展途上!?
例えば成人式で暴れる大人がいる一方、中高校生でも大人顔負けの常識をわきまえた少年もいる。
18歳という年齢で線を引くのではなく、被告の生い立ち・事情等を考慮に判決を出さなければならない裁判官は今後、大変な決断が要求されるだろう。

資格!!

2012/01/16

年明けから「ユーキャン」のチラシ・CMがものすごい勢いで露出しています。
有名俳優を多数使い、何パターンものCMでいくら掛かってるのか知りたいものだ。
それを見るたび、ツッコミを入れたくなるのは私だけでしょうか?

例えば、身近なところで法律系の国家資格。
難易度順に、①弁護士 ②司法書士 ③行政書士 という順になろう。
さすがに①最難関の司法試験については見当たらない。難関なのは周知の事実。
②15か月での取得可能。
③6か月での取得可能。とある。

週2の約10ヶ月の学校通いをし、7~8時間/日の勉強で何とか③最易の行政書士資格を取った私からすると、通信教育6か月での取得はありえない。確かに40歳を超えてからの勉強とあって脳も老化していたのだろうが、どれほどの人が合格しているのか興味があり、データがあるなら公開してほしいものだ。

資格取得のキッカケにはいいが、「現実はそんなもんやないで!」

改正貸金業法3

2011/10/27

この貸金業法の改正点は、

①上限金利を(29.2%)→(20%~15%)とするもの
②貸出金額を年収の1/3を上限とする、いわゆる総量規制
③厳しい取立ての規制

と、いうのが主なものです。

①について、29.2%-20%の差の9.2%がいわゆるグレーゾーン金利と言われるもので、この部分が過払返還の対象だ。最後に返済したときから10年遡って返還を受けられるというもので、これによって弁護士・司法書士の過払バブルが生まれ、サラ金などが破たんに追い込まれた。

②について、銀行から借りられない人がこれにより誰からも借りられない事態が発生した。

③について、これに違反すると罪に問われるため回収が悪くなる、そして貸出に対して慎重になった。
①~③により改正前の「借りた者の悲劇」→「借りられない者の悲劇」が、また新手のクレジット現金化商法などの犯罪が生まれた。
施行から2年余り、再び貸金業に関して考える時期に来ている。

改正貸金業法2

2011/10/26

昨日の続き、

「貸金業務取扱主任者」試験の合格ラインは第1回とあり、公表されていなかった。
参考書などの情報では50問中35点とするものが多かった。
試験が終わり発表まで1ヶ月以上の間、ネット上でこの合格ラインについて情報が錯綜。
第1回目は資格者確保のため30問、いやその後2回目・3回目試験が控えているため38問以上、妥当な線で35問とするものなどさまざま。
結果、30問以上となり、合格率70%の試験となった。

その後、2・3回目試験も似たような合格率であった。

なぜこの改正貸金業法のことを書いているかというと、施行後過払金返還バブルやサラ金の倒産を生み、銀行から融資を受けられない個人・中小企業などが一時的な融資も受けられなくなり、弊害が生まれている現状があるからだ。

明日に続く・・

改正貸金業法1

2011/10/25

皆さんは貸金業法という法律をご存じだろうか?
簡単にはお金を貸すときの上限金利等の約束事を決めたものだ。
しかし、数年前八尾市でヤミ金による取り立てで自殺者が出たことを契機にして、平成22年6月に大幅に変更された。
これがいわゆる「改正貸金業法」だ。

改正貸金業法では貸金業を営む者は「貸金業務取扱主任者」を置かなければならなくなった。
で、その前年の平成21年8月に第一回主任者試験が行われた。

私自身、行政書士開業して一年足らずで、あまり仕事がなかった時期だった。
一応国家資格だし、何より第一回試験は易しいとの口コミから軽い気持ちで受けてみようと考えた。
何より行政書士試験と科目が重なる部分も多かったので約1ヶ月勉強してみた。

試験当日、この資格がないと業務ができない金融関係者(サラ金・銀行・ヤミ金(?))が多数会場に押し寄せた。
私自身、気軽な立場のため他の受験者のギャップに興味を持った。
と、いうのはお堅い銀行員風からアロハに雪駄ばきのチンピラ風の者までが同じ試験に挑戦する姿がおもしろかった。

続きは、また明日・・・

仕事があれば、なんでもできる!

2011/09/02

少し前の新聞で弁護士志望司法修習生の就職難の記事が出ていた。
司法試験の合格者は実際の仕事を学ぶため、一年間司法修習が義務付けられている。

その後、弁護士事務所に就職及び事務所を間借りして働く(軒弁)などして収入を得るのが通常だった。
だが、その4割はそのどちらにもなれない。
何年、いや十数年かけて合格したものの仕事が得られないことになっている。
何とも、どの業界も厳しいものだ。

我々からすると、まだ司法修習制度があるだけうらやましい。
他の士業は合格して登録すれば即仕事ができる反面、実地の仕事はだれも教えてくれない。
なにより仕事の取り方、営業の仕方は自分で工夫・努力するしかない。

知識より何より仕事を取ってくることが一番と思っている。
自分の専門外の仕事であっても、横のつながりでその専門の知り合いに外注すれば仕事は完了できる。

「仕事があれば、なんでもできる!」と考えるべきだろう。

専門業務

2011/08/31

まだまだ暑いですが今年は梅雨明けが早かった分、秋の訪れも早いような気がします。
あと少しの辛抱です。

早速ですが行政書士の場合、取扱い業務が広いため全てに精通することは不可能だと思います。
行政書士の場合、許認可(建設業・測量業・風俗営業等)関係の先生が圧倒的に多いと思われます。
確かに行政書士=許認可と見ている方も多いのは確かです。

私的に許認可のメリットは、①取扱いが多い分教えてもらえる先輩も多い ②要件等その資料が揃えばまず許認可できる ③建設業などの場合、財務報告や入札申請など付随する仕事が読める ④お客のつながり(下請け等)で紹介の可能性が高い。
などなど。

交通事故はというと、上記①~④のメリットは認められない。
メリットといえば、・まだまだマイナー業務のため競合が少ない ・許認可に比べ書類が少ない 位なものか。

行政書士の中でも交通事故は、興味はあるが、難しい・営業の仕方がわからないなどの理由で敬遠されている風がある。
交通事故専門行政書士を標ぼうしている先生の内、自身が被害者になった先生が多いと思われる。
自分が経験して初めて交通事故の何たるかを理解するのだろう。
逆に、経験しているからこそ被害者の痛みや要望が理解できるともいえる。

行政書士を選ぶ場合、依頼する内容により、その道の専門行政書士を選択することをお薦めします。
ヒマにしている・経験が少ない行政書士ほど、「何でもします・何でもできます」と言う。

繰り返しになりますが、その内容を専門としている行政書士を選ぶことをお薦めします。

交通事故110番には、交通事故に精通し、経験豊富な協力行政書士が顔を揃えています。
お困りの際には是非ご相談されることをお薦めします。

9/24の交通事故フォーラムを開催します。
今後もその告知をしていきますので、お困りの際にはご参加ください。

行政書士業務

2011/08/02

おはようございます。

昨日、懇意にしてもらっているお客さんより「農業法人設立」のご依頼をいただきました。
というより、お客さんが以前から自己申請をしようとしていたが、時間と労力を考えると不可能とあきらめていたようだ。
しかし、考えてみるとこの申請業務は行政書士にお願できるのではないかと、私に声が掛かった。
話を聞いた当の私もそんな法人があることも知らなかった。まず「農業法人」とはなんぞや?から調べていく必要がある。

行政書士の業務は1万種類を下らないらしい。
知り合いの行政書士と話をしていても「そんな仕事あったのか!」という驚きは度々ある。

エコポイントの申請からパチンコ屋開設の申請、後遺障害等級認定はもちろんのこと多岐にわたる。

今後も一生に一度しか取り組まないような業務依頼もあるかと思うが、可能な限り取り組むつもりでいる。

「誰に頼んだらいいの」と悩んでいたら、まず行政書士に相談してみてはどうだろう。

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