先日の亀岡での小学生の列に車が突っ込んだ事故。
無免許で居眠り運転をした18歳の少年に表題のどちらが問えるか、といった問題。
①自動車運転過失致死傷罪・・・必要な注意を怠り、それにより人を死傷させる罪(最高:懲役7年)
②危険運転致死傷罪・・・故意に危険な運転をして、それにより人を死傷させる罪(最高:懲役20年)
①・②は過失か故意かの違い。
今回の無免許で居眠りはどちらにあたるか?京都地検の見解はは故意はなかったとして①を適用する。
その根拠として、a.薬物・飲酒はなし。b.居眠りは故意ではない。c.無免許であったものの運転技能はあった。とするもの。
ここで引っ掛かるのは、c.。
無免許は危険運転とはならないのか?ということ。
今回の場合、常習的に無免許運転を繰り返し、当日も代わる代わる30時間も運転していたのだから運転技能はあった。というもの。何か、変。無免許運転を繰り返した結果、技能が向上して罪が軽くなる。やっぱり、変。
遺族感情からするとどうしても②に問いたいところだが、法律の抜け穴に阻まれた感がある。
私見だが、市民感覚(の意見)を取り入れるのも一つの考え方かな、と思う。







