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保険


症状固定

2012/05/14

交通事故でケガを負い、一定期間治療・リハビリしても症状・痛みがとれない状態が症状固定といいます。

では、誰が症状固定時期を決めるのか?
それは主治医及び被害者です。もしくはその両者が相談して決めるものです。
決して相手保険会社が決めるものではありません。なので相手保険会社からの症状固定を理由とした「治療打ち切り」に従う必要はないのです。

この治療打ち切りで困っておられる被害者からの相談がよくあります。
繰り返しになりますが、症状や痛みについて一番よくわかっているのは被害者並びに主治医です。相手保険会社ではないのです。

事故後の保険料大幅割増

2012/04/25

 今日の朝日新聞、「来年10月から、事故を起こしたドライバーには、その後3年間の保険料を大幅に上げる方向で調整に入った」との記事。

現在の制度では、保険契約者には1~20の等級が割り当てられており、無事故を継続すれば等級が上がり(保険料が安くなり)、事故を起こせば3等級下がるシステム。
しかし高齢者の事故が増え、若者の車離れが進む昨今、保険会社の収益を圧迫している現状があり、今後の高齢化社会に対応していけないのが理由だ。

今回の制度は、事故を起こせば3等級下がるのに加え、その後3年間ペナルティ(保険料上昇)を科すシステム。

現在でも儲からない自動車損害保険をやめたいと嘆く保険会社がある中、致し方のない選択なのかもしれない。

事故後保険料の値上げ

2011/07/19

損害保険各社は交通事故を起こしたドライバーの次年度以降の保険料を値上げする方針のようだ。

理由は高齢者の事故増加や若者の車離れで自動車保険の収支が悪化しているからのようだ。
事故を起こした場合の等級の変更にも変化があり、今までは5~10%値上げだったものをその2倍にする予定。

今後も高齢者は増加を続け、車の性能もUPするので保険制度も変化せざるを得ないだろう。

弁護士特約

2011/06/29

今日は弁護士特約について。

ほとんどの損保にはこの特約がオプションでついています。
弁護士はもちろんのこと、司法書士・行政書士報酬についても費用補填してくれます。
損害賠償交渉や訴訟については弁護士以外の者は関与できず、実質的に司法書士、行政書士は法律相談及び被害者請求に係る費用負担に限られるため、安価になるのが通常です。ほとんどの損保は10万円が相場のようです。

弁護士費用特約としては上限300万円とされています。設定当初は弁護士限定で考えられたもので、司法書士、行政書士への依頼は想定に入っていなかったように感じます。

我々行政書士は弁護士の敬遠しがちな被害者請求を行い、適正な後遺障害認定に向けてのお手伝いをいたします。
その後、その獲得した等級を基に損害賠償交渉を弁護士が行うことになります。
弁護士は等級認定されてからのみ依頼を受けないのがほとんどです。

行政書士が行う被害者請求なくして後遺障害等級認定は有り得ません。

将来的に障害が残りそうなお怪我をされた方は、是非とも交通事故外傷に精通している行政書士に依頼されることをお勧めいたします。

人身傷害補償保険

2011/06/07

 最近、この保険の存在を意識させられる事案が2つ続きました。

一つは、追突された被害者(主婦)がこの保険に無意識で加入されていました。
相手損保からの提示には休業損害の項目が¥0となっておりました。自身損保の契約内容を拝見したところ人身傷害補償保険に加入していることがわかり、その連絡することを薦めました。
すると、休業損害部分を通院日数全て認めてもらえ、慰謝料も幾分上乗せしてもらえました。
相手損保と交渉することなく補てんされました。
また、この保険を使用しても保険料のUPはありません。

もう一つは、バイクで走っていた被害者が目の前で起こった事故を避けようとして転倒、受傷した事案です。
調書上で自損事故として処理されており、相手自賠も知らん顔の状態です。
被害者は事故を起こした双方の共同不法行為を主張されていますが、相手自賠は認めないようです。
本人の心情としては、事故を起こした相手二台に対して恨みは残りますが、人身傷害補償保険に入っていますので、これを使用して金銭的には補てんされるようで、少しは気が休まる状態です。

今まで、この保険の存在は知っていましたが、実際の事案で扱ったのはここ最近です。

一つ目の事案のように、自分の保険契約内容を知らない被害者がほとんどです。
自動車保険に限らず、自身の加入している保険内容を一度見直すことも必要かと思います。

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