近畿(大阪、兵庫、京都)の交通事故相談、被害者請求、後遺障害認定申請はお任せ下さい。 松木行政書士事務所

近畿(大阪、兵庫、京都)の交通事故被害者を二人三脚の医療コーディネートで完全サポート

後遺障害等級認定から損害賠償請求までトータルサポート

巷で言われているほど異議申立手続きは簡単ではありません。適正な等級認定を受けて満額の地裁基準解決を実現するには、事故直後から専門家に相談をすることが必要です。ぜひ、当事務所にご相談ください。

特徴1 圧倒的なノウハウと全国規模の医療機関情報を駆使して適正な後遺障害等級認定を目指します。

行政書士は自賠責保険手続き(後遺障害認定申請)の専門家ですが、実際の検査・立証、診断書の作成は当然のことながら医師の仕事です。このため、適正な等級認定を実現するには、何よりも交通事故に前向きな医療機関の協力が必要となります。当事務所は全国規模の有力な医療機関情報を駆使して適正な後遺障害等級認定を強力にバックアップします!

特徴2 行政書士と弁護士の共同受任による交通事故のワンストップサービスを実現しています。

お客様のご希望に応じて、行政書士から弁護士へのシームレスな引継ぎ・共同受任体制も整備されています。後遺障害等級認定は行政書士、等級確定後の損害賠償請求は弁護士という明確な線引き・役割分担によって、事故直後から地裁基準による完全解決まで安心のフルサポート。交通事故被害者のためのワンストップサービスを実現しています!

※行政書士業務範囲外のご依頼(相手方との示談交渉・訴訟等)に関しては、最初から連携の弁護士事務所が対応させていただきます。紹介料などは一切いただきませんのでご安心ください。


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理想的な被害者とそうでない被害者

 表題から被害者様に対して不適切な言葉で申し訳ありません。適切な文言が見つからず、このような表現となってしまいました。
では、どう違うのか?
①理想的な被害者とは、事故受傷直後、ないし2,3か月までの方
②理想的でない被害者とは、事故受傷後相当経過した・症状固定後の方
集約すればそう言えると思います。

では、何が理想的なのか?
①は、症状固定まで時間的余裕があり通院・必要な検査など受けられる。場合により治療先を転院する時間がある。
②は、時間的余裕がないため、出たとこ勝負となる。
要するに、我々がアドバイスして動ける時間的余裕があるか・無いかの違いです。

後遺障害認定は基本的に書類審査であり、要はどれだけ理想的な後遺障害診断書を作成できるかにかかっています。②の場合、後遺障害に対し理解のない治療先に当ってしまえば最悪です。半年間まじめに通ったが、必要な検査も所見も書いてくれないということはよくあります。そういう主治医に書き直し・再検査を頼んでも応じてくれない・逆切れされるなど経験上、よく見受けます。

まだまだ書き足りないことはたくさんありますが、何はともあれ早めに専門家にご相談いただくことをお薦め致します。

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行政書士  松木 秀樹
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